最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1420 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人平田親励の上告趣意第一点乃至第八点は憲法違反及び判例違反を主張する
けれども、憲法違反の点は、いずれもその実質は、事実誤認若しくは単なる訴訟法
違反を主張し又は事実審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し、刑訴四
〇五条の上告理由に当らないし、判例違反の点は、第一審判決挙示の諸証拠に徴し、
本件犯罪事実を適法に認定しうること、原判決の正当に判示するとおりであるから、
原判決は、かえつて所論引用の判例の趣旨に副うものというべく何ら判例違反の点
は認められない。また同第九点は違憲をいうも、勾留の不法をいうに止まり、原判
決自体の違法を主張するものでないから、上告適法の理由にならない。また記録を
調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年七月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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